質を保つためにある配置基準
医療業界や介護業界に身を置いていると耳にする機会の多い「配置基準」という言葉ですが、実際にどういった内容なのかを正確に把握している人は少ないかもしれません。そこでここでは基本的な知識として配置基準とはどういったものかについて説明していきます。
配置基準は施設によって異なる
病院や介護施設の入院患者や利用者の数に応じて、医師・看護師・介護職員の数が定められています。一定の水準以上の適正な医療や介護を提供するために必要な人員を確保するためのもので、病院の一般病棟の場合だと「患者:医師=16:1」で「患者:看護師=3:1」となります。それぞれ、「患者が16人に対して医師が1人必要」「患者3人に対して看護師が1人必要」という意味です。また、療養医療では「患者:医師=48:1」で「患者:看護師=4:1」、特定機能病院だと「患者:医師=8:1」で「患者:看護師=2:1」となり、病院や病棟の種類によって配置基準の数字には差があります。
ちなみに介護施設の場合、老人保健施設は「利用者:医師=100:1」で「利用者:看護職員/介護職員=3:1」です。看護職員/介護職員はこのうち2/7が看護師である必要があります。特別養護老人ホームは「医師は必要数(非常勤可)」で「利用者:看護職員/介護職員=3:1」となっており、看護職員/介護職員については利用者が30人以下の場合は1人以上で、31人から50人の場合は2人以上、51人から130人の場合は3人以上の看護師が必要です。以上を見てもわかるように、医療や介護をより多く必要とする医療・介護施設ほど、配置基準が高くなってきます。
常勤換算と7対1看護
配置基準の人数について、特別養護老人ホームで紹介した「医師は必要数(非常勤可)」以外はすべて常勤の場合の人数ですが、実際のところは常勤だけではなくフルタイム勤務をしている非常勤や短時間勤務の非常勤などもいます。例えば「患者:看護師=3:1」の一般病棟の場合、常勤の看護師は1日8時間の勤務を週5日行います。合計で週40時間の勤務となり、入院している患者の数が30人なら常勤換算の配置基準に当てはめると10人の看護師が必要ということになります。しかし、5時間勤務を週4日というシフトで働いている看護師がいる場合、この看護師は0.5人分ということになるので、同様の勤務形態の看護師が2人いて常勤1人分と換算できます。このように常勤の勤務時間で換算する考え方が常勤換算です。
また、人員配置基準とは異なったものとして存在するのが7対1看護という考え方です。これは患者7人を看護師1人が受け持つという考え方で、手厚い看護を提供するために重要な項目です。
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